特定技能とは
外国人材の採用がはじめての企業にも、やさしく解説します。
「特定技能」は、人手不足が深刻な分野で、一定の専門性・技能をもつ外国人材を受け入れるための在留資格です。2019年に創設され、即戦力となる外国人が日本で働くための正式なしくみとして整備されました。
特定技能1号と2号
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算で上限5年 | 更新可能(上限なし) |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 支援機関の支援 | 必要(義務) | 原則不要 |
※制度の詳細・最新の要件は出入国在留管理庁の公表内容に従います。受け入れの際は最新情報をあわせてご確認ください。
技能実習との違い
よく混同される「技能実習」とは、目的が大きく異なります。技能実習は国際貢献・技能移転を目的とした制度であるのに対し、特定技能は人手不足分野での就労を正面から認める在留資格です。特定技能では同一分野内での転職も可能で、即戦力としての雇用が前提となります。
受け入れの主な要件
- 対象16分野のいずれかであること
- 外国人が技能試験・日本語試験に合格している(または技能実習2号を良好に修了している)こと
- 日本人と同等以上の報酬など、適正な雇用条件であること
- 受け入れ機関(企業)が支援計画を作成し、義務的支援を実施すること(登録支援機関へ委託可能)
これからのキャリアパス(育成就労の開始を見据えて)
技能実習に代わる制度として育成就労の開始が予定されており、外国人材の受け入れは「一時的な労働力の確保」から「人材を育てる」方向へと移りつつあります。企業として押さえておきたいのは、次のような段階のつながりです。
- 育成就労(約3年) — 現場での基礎を身につける段階
- 特定技能1号(通算5年) — 即戦力として働く段階。家族の帯同はできません
- 特定技能2号 — 在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能になる段階
採用の段階でこの道筋を図で示し、「特定技能に移行したら時給がいくら上がる」「技能検定に合格したら手当を出す」といった昇給のルールをあわせて明文化しておくと、努力が報われる見通しが本人に伝わります。長く働いてもらううえで、これが最も効く土台になります。
※育成就労の開始時期・移行の要件は、今後の政省令等により定まる部分があります。最新の公表内容にもとづき個別にご案内します。
「登録支援機関」への委託という選択
受け入れ企業には、外国人材への10項目の義務的支援が課されます。これを自社だけで行うのは大きな負担です。そこで活躍するのが、私たちのような登録支援機関です。支援業務をまるごと委託することで、企業は本業に集中しながら、法令を守った受け入れが可能になります。